弁護士 升永英俊さんの意見広告【10/30東京新聞】

今日の特報の真下にあったので気が付きました。
http://blg.hmasunaga.com/main/
10/21の朝日新聞にも意見広告を載せられたそうです。

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升永英俊弁護士広告

Ⅰ麻生財務大臣発言(2013年7月29日・東京都内の講演会で。録音テープ書き起こし):

「昔はみな静かに(靖国神社に。(引用者による補足))行っておられましたよ。各総理大臣もみな行っておられたんですよ、これは。いつから騒ぎにしたんです?マスコミですよ。ちがいますかね。いつのときからか、騒ぎになった。と私は・・・。騒がれたら、中国も騒ぐことにならざるをえない。韓国も騒ぎますよ。だから、静かにやろうや、というんで。憲法も、ある日気がついたら、ドイツのこともさっき話しましたけれども、ワイマール憲法がいつのまにか変わってて、

ナチス憲法

に変わっていたんですよ。だれも気が付かないで変わったんだ。この

「あの手口学んだらどうかね。」

の発言は、看過できない。

Ⅱナチス・ヒットラーは、「緊急事態宣言」を使って、独裁国家を創った:

1 1933年のドイツ:
1932/11/6 総選挙 ナチス(ナチ党ともいう)33.1%(得票率)
1933/1/30 ナチス・ヒットラー内閣成立(初回)
2/2  解散・総選挙
2/27 国会議事堂放火
2/28 ヒットラー内閣は、大統領をして、緊急事態宣言(大統領令)を発令させた。「緊急事態宣言」下、プロイセン州だけで、約5000人(共産党支持者、社会民主党支持者等)が数日のうちに(注1)、司法手続無しで、逮捕・予防拘禁された。更に、「緊急事態宣言」下、言論の自由、報道の自由、通信の秘密等の人権が停止された。
(2/28から3/23まで24日)
3/5 選挙投票日 得票率 議席数(全647)
ナチス 43.9% 288(45%)
国家人民党 8.0% 52(8%)
合計 51.9% 340(53%)

3/23 全権委任法成立
4/26 プロイセン州に、ナチス政府、秘密警察(ゲシュタポ)を設けた。国民の一部は、秘密警察に密告(●●)した。そして国民の多くは、密告を恐れた(注2)
7/14  「緊急事態宣言」下、ナチス以外の政党は、存続、新設を禁止された。(注2)
1933/11/12  総選挙(投票率:95.3%)
ナチスの得票数 92.2%
無効票        7.8%
合計       100%

1932/11/6の選挙で、ナチス以外の政党に投票した【全投票人の66.9%=100%-33.1%(ナチス))の人々】のうちのほとんどが、約1年後の1933/11/12の選挙では、真逆(●●)に、ナチス支持の投票をした。
その理由の一つは、緊急事態宣言(●●)下での、ナチスに反対する人々に対する、司法手続無しの大量逮捕・予備拘禁・その後の行方不明を知って生まれた、恐怖心(●●)と無気力感(●●)と諦念(●●)であろう。
(注1)石田勇治『ヒトラーとナチス・ドイツ』(講談社社2015)
(注2)フリー百科事典『ウィキベディア(Wikipedia)』「ナチ党の権力掌握」

2  2013~ 2015年の日本:
(1)秘密保護法
2013/10/25 同法案を閣議決定。
↓43日
2013/12/6  同法成立。

(2)安保法
2015/5/14  同法を閣議決定。
.↓4カ月強
2015/9/19 同法成立。

Ⅲ 自民党憲法改正草案98条、99条:

「98条(緊急事態の宣言)
1内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱(●●)、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定められる緊急事態(●●)において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急恵態の宣言を発することができる。(略)

第99条(緊急事態の宣言の効果)
1緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令(●●)を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 (略)
3緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も(●●)、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない(●●)。この場合においても、第十四条第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4( 略)」(強調 引用者)

Ⅳ 歴史を見ると、「【ナチスの手口を真似る政党のリーダーが、自民党憲法改正草案の「緊急事態宣言(●●)」条項を用いて、独裁国家を創る可能性】 は、皆無。」とは、断言できない。

自民党憲法改正草案の緊急事態宣言(●●)条項は、【憲法9条改正】とは比べものにならない程、怖い。

V 憲法改正は衆参両院の総議員の2/3の賛成により、国会がこれを発議する(憲法96条)。
現在、与党が、衆議院の2/3以上を占めている。
更に、与党は、前回(2013年)の参院選で、既に85議席を待ている。
2016年7月の参院選で、与党が77議席を取れば、参院も、与党が2/3(=(85+77)÷242)以上の議席を占める。
そうなると、2016年7月の参院選後、国会は、憲法改正の発議をし得る。
憲法改正の国会発議を止める唯一つの方法は、野党連合立候補者である.
文責者・弁護士 升永英俊

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2021/5/13 投稿ページが真っ白で何もできなくなったので、ブログ停止します。まるで画面がウィルスに汚染されたかのようで、わけわかりません。
カテゴリー: 特定秘密保護法, 集団的自衛権, 国民投票, 憲法, 戦争法案, 中日東京新聞・特報 パーマリンク