9月29日に爆発事故を起した姫路の日本触媒㈱。
あれだけの事故でしかも「核燃料物質」を保管していたというのにその後ニュースにもならないなんて、なぜ?
地元の知人が調べて下さっていました。
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爆発事故を起こした姫路の日本触媒ですが、核燃料物質を保管しているという情報に触れたので、地元の話でもあることから、ちょっと調べてみました。
保管していたのは核燃料物質ではなくて放射性物質を含んだ試薬で、相当以前に購入したまま、長期間にわたり使用しないで保管していたようです。
(文科省の2006年08月02日発表文書を後段に貼り付けます。)
試薬のウラン化合物が、ウラン量にして300グラム以上あったので、「核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」に基づいて、核燃料物質の使用許可を取っていたものです。
そのウランですが、ほとんどがウラン238だと思われます。
総量は423.2グラム。
すべて可溶性です。
ウラン238の比放射能は1.24×10の4乗なので、全体で
1秒間に5百24万7,680ベクレルの放射線を放出しています。
この量のウランが1mの距離にあると、1年に1万877ミリシーベルトの外部被曝を受ける計算です。
ただしアルファ線が主なので、部屋に隔離されている限り、壁や扉を突き抜けて出てくることはありません。
火事でナマのものが空中に飛散すると、怖いですね。
内部被曝ですが、524分の1にあたる1万ベクレルを吸入した時の実効線量は5.8ミリシーベルト、経口摂取した時は0.44ミリシーベルトになるそうです。
トリウム232もありました。
総量11グラム。
比放射能は4.05×10の3乗なので、
1秒間に4万4550ベクレル。
この分量の外部被曝を計算すると、1mの距離での年間線量は55マイクロシーベルトになります。
400分の1に当たる100ベクレルのトリウム溶液を吸入した時の実効線量は1.2ミリシーベルトです。
原典は「原子力資料情報室」の放射能ミニ知識
http://www.cnic.jp/knowledgecat/radioactivity
これらは試薬としてかなり昔から保管していて忘れられていたものですが、その発見の経緯が以下に発表されています。
2006年08月02日 第1報
文部科学省
7月31日、当省に対し、株式会社アイシーティーから、使用の許可を要する数量の核燃料物質が発見されたとの連絡がありましたのでお知らせします。
当省は、発見された核燃料物質が安全に保管されていること、従事者の放射線障害のおそれ及び環境への影響のないことを確認するとともに、同社に対し他に核燃料物質がないか確認を求めました。
1.発見の経緯
同社の説明によれば、発見場所、発見された核燃料物質及び経緯は以下のとおりです。
(1) 発見場所
株式会社アイシーティー AC研究所 (兵庫県姫路市)
((株)日本触媒 姫路製造所内)
(2) 発見された核燃料物質
硝酸ウラニル水溶液(ガラスビン)ウラン量 約0.7g※
アンモニアウラニル水溶液(ガラスビン)ウラン量 約7.5g※
重ウラン酸アンモン(プラスチック容器)ウラン量 約400g※
硝酸トリウム(ガラスビン)トリウム量 約11g※×2
硝酸ウラニル(ガラスビン)ウラン量 約15g※
※1: 化合物の総重量とその組成比から算出した推定値。
※2: 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第39条に定めるところにより、天然ウラン又は劣化ウランについては300g、トリウムについては900gを超える場合は核燃料物質の使用許可を要す。
(3) 経緯
1.平成18年5月11日、同社は、AC研究所内の現在使用していない廃棄試薬の点検整理を行っていたところ、実験室内に核燃料物質とみられる物質を発見した。このため、発見場所の周囲の放射線量の確認等を行った上で、その旨を同年7月31日に文部科学省に連絡した。
2.当該物質は昭和58~59年頃に、㈱日本触媒吹田工場(大阪府吹田市)の一部移転に伴って㈱日本触媒姫路製造所に移動され、さらに昭和63年に同製造所内にある㈱アイシーティーAC研究所に移動されたものである。
3.文部科学省は、同社に対し、当該物質の周囲に遮へいを施すとともに、みだりに人が近づくことがないよう周囲に立入禁止等の措置をとり、安全に保管管理するよう指導した。なお、当該物質による従業者の放射線障害のおそれ及び環境への影響はない。
2.保管状況
現在、当該物質は、当省の指導に従い、同研究所の倉庫として使用している部屋において施錠管理されている。この保管状態で、当省が線量を測定した結果は、同社が立ち入り禁止区域を設定している当該部屋の外側で、最大0.14マイクロシーベルト/時で、バックグラウンド(0.10~0.14マイクロシーベルト/時)と同程度であり、安全上問題のないレベルである。
3.当省の対応
(1) 当省は、同社からの連絡を受け、安全が確保されていることを確認したうえで当省から8月1日に職員2名を派遣して保管状況について確認し、より安全を確保するための措置を指導した。これに従い、同社は、当該物質を他の部屋に移して当該部屋を施錠管理することとした。
(2) また、同社に対し、他に核燃料物質がないか、さらに詳細に確認するとともに、発見された核燃料物質については、原子炉等規制法に基づき、核燃料物質の使用許可申請を行い、同法に定める技術基準を遵守して、適切に管理するよう指導した。
線量の計算が間違っています。